詐欺

高齢者への犯罪をどのように、予防するのか?
国会も閉幕。政治の関心はサミットと、サミット後に移ったようです。
21日の新聞各紙に、「振り込め詐欺救済法」が施行されたとの、広告が掲載されました。
法案施行の告知広告とは珍しい。ねじれ国会。対立ばかりが報道され、
ねじれの早期解消をと願ってましたが、高齢者の泣き寝入りに与野党協調してメス。賞賛です。
広告は、振り込め詐欺等の犯罪被害金を、被害に遭った方に支払うための
法律ができた。心当たりの方は、振込先の金融機関に連絡せよ。と。銀行協会が広告主。
と言うことは、この救済案は、加害者の口座を押えて、被害金が戻る法律。う〜ん???
すでに、引き落とされていたら?どうなるのかな?
法律には、こう書いてある。金融機関の犯罪被害資金が口座に滞留している場合の
支払い手続きを定める法律で、被害額そのものが支払われるのではなく、
口座の残高を総被害額で按分した額が戻る。って話です。口座が空なら、戻らない。ってことです。
振り込まれた被害金を、犯人がその口座に、いつまでも置いておくとは、考えられない。
よほど迅速に、振込先金融機関に連絡しないと、やっぱり、泣き寝入りですね。
でも、怪しげな約10万口座を公告するそうですから、犯罪の抑止にはなります。
詐欺に遭わないようにするには、どうしたらよいのか?考えてみる必要があります。
被害者は高齢者。高齢者に迅速な対応をと・・・・呼びかけてもね〜。
この救済法、救済と言うよりも、抑止の色合いが濃い法律の気がします。
抑止なら、むしろ、振込み窓口側の規制を強化する方が、いい。
プライバシーの問題もあろうが、振込み窓口の規制を強化する予防法にしてはどうか。
何時の世も、新手の詐欺師が現れるものです。
詐欺への厳罰は元よりですが、犯罪の後追いでは、被害者が浮かばれません。
社会犯罪も健康管理も予防策が重要。予防が先。後に救済が手順ではないかと思います。
が、折角の救済法。高齢者に告知を徹底して欲しいものです。
振り込め詐欺などという、金融犯罪が横行するとは、嫌な世の中ですね。
高齢者が振り込む前に、ご近所の誰かに相談する。相談できる。
そんな、相互扶助の街にしたいものですね。
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