不特定多数への勧誘行為広告は消費者契約法の規制対象なのか。
事業者の行為により消費者(個人)が誤認し、
又は困惑した場合について・・契約の申し込み、又は承諾の
意思表示を取り消すことができる・・・
消費者の利益の擁護を図り、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与する。
・・・消費者契約法の目的です。
最高裁は不特定多数に向けた広告が・・・消費者契約法が規制する・・
「勧誘行為」にあたるかどうか争われた訴訟の上告審で・・・
「広告が勧誘行為の規制対象になり得る」との初判断を示しました。
昨年の二審・大阪高裁の判決では「不特定多数の読者にチラシを配布した時点では
勧誘行為にはあたらない」との判断を・・「消費者を保護する法の趣旨に照らせば、
不特定多数に向けた広告を一律に勧誘行為対象から外すことはできない」と覆しました。
法的解釈です。微妙ですが。勧誘チラシをばら撒くと、消費者契約法に抵触します。
広告で勧誘するのは規制対象です。との判断です。
広告を生業とする側からすれば・・・ちょっと待って下さい。
憲法上、表現の自由は保障されねばなりません。
如何なるチラシを制作しようが、それを配布しようが、法的に拒むことはできません。
問われるとすれば、チラシを不特定多数に配布する業者に責任があります。
例えば、新聞の広告に過剰な勧誘を誘発する広告が掲載されると、
その責任は、新聞社に起因します。ですから新聞社には広告倫理規定があり、
抵触する広告は掲載しません。(一応は)
同じです。業者が独自に配布するならば、全て業者の責任ですが。
不特定多数に配布するのは配布業者です。
配布業者も消費者契約法の規制対象にならねば、判断は片手落ちと言えないでしょうか。
我が社の地域みっちゃく生活情報誌に掲載される広告は、
我が社が設ける自主規制「掲載基準」に合致しなければ掲載できません。
新聞社と同じです。いや、新聞社よりも確実に厳しいです。
消費者の利便性に寄与してこそ、広告だと考えているからです。
広告の使命は、売らんかなではありません。
国民生活の向上と国民経済の発展に寄与するために存在するのです。
広告は消費者のためにでなければ、広告ではありません。
我が社の基本姿勢です。Goto
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