「ただ乗り」はあかんと思うのだが・・・

読売新聞社・生成AI巡り提訴・著作権侵害か、フェアユースか?

さて、この訴訟どうなるか。日本の司法がどう判断するのか興味があります。
読売新聞東京・大阪・西部の3本社が米新興企業パープレキシティを相手取り
記事の利用差し止めと計約21億6800万円の損害賠償などを求める訴訟を
東京地裁に起こした。

欧米では生成AI企業に記事を無断使用されたとして、報道機関が著作権侵害で提訴する事例が相次いでいる。提訴に踏み切った報道機関は米国を中心にすでに
30機関以上になっている。読売新聞は記事の「ただ乗り」は許さないと日本の報道機関では先陣を切った。

読売側の主張を整理してみよう。
被告パープレキシティは生成AIを使った検索サービスを提供している。
読売新聞オンラインから記事や画像を無断で取得し、複製している。
利用者に記事の要約などで構成された回答を送信している。

読売側は、その結果閲覧が減り広告収入も減少してしまった。
著作権法上の複製と公衆送信権を侵害していると主張。
同社は回答作成のために無断で取得した記事の本数額は、今年2〜6月に11万9467本に上る。1本あたりの被害額は、通常の利用許諾料を踏まえ、1万6500円と査定した。

読売新聞社は約2500人の記者が取材にあたり「多大な労力と費用をかけた報道機関の活動に「ただ乗り」していると指摘。広告収入の減少分の損害賠償も求めている。至極最もな主張である。

被告側は「検索機能は、著作権法で保護されていない。
公開された事実情報に基づいている」と反論。米国の訴訟では米著作権法の例外規定「フェアユース(構成利用)」を巡って判断が分かれる事例が出ている。

フェアユースの規定は、研究や教育などの目的で著作物を利用する場合、
著作権者の許可を不要とするもので、生成AI開発企業は記事の無断利用は
フェアユースに該当し合法だと主張している。

米国の判決だが。作家が米AI開発企業アンソロピックを提訴した訴訟では
米カリフォルニア州の連邦地裁は今年6月、生成AIの学習に書籍を無断で使用したことはフェアユースに該当し、著作権侵害には当たらないと認定した。
一方、同じ地裁の別の判事は6月、小説家らがメタを提訴した訴訟で、著作物の無断使用は多くの場合違法であるとの判断を示している。

さてさて。
読売は「コンテンツの生産がやせ細り、民主主義の基盤や国民の文化に
取り返しのつかない不利益をもたらす」と大上段に振りかぶって。警鐘を鳴らすが・・さてさて、記者の誇りを掛けたこの訴訟。東京地裁がどんな判決を下すのか注目されるのだが・・・この提訴事態がもはや時代にマッチしていないのではないか、そんな思いもしないではない。

ひょっとしたら・・・一定の著作料で和解するかも知れない。
デジタルに乗り遅れた日本の報道機関の試金石でもある。Goto

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