NHKの受信料支払いは国民の義務

NHKには毅然とした態度で番組を作って欲しい。
最高裁は、NHK受信料契約義務を合憲としました。
家にテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばねばならない。
放送法は規定しています。契約を結べば当然義務が発生します。
にも拘らず、「契約の自由」を保証する憲法に、
反するとして受信料の不払いを正当化する・・・・
長い長い長い争いにやっと、最高裁が判決を下しました。
私の率直な思いは、この合憲判決に賛成であります。
外国に例を見るまでもありませんが、英国の公共放送(BBC)は・・
「テレビ番組受信装置を設置した者」の支払が法律で義務づけされ・・
不払い者は刑事罰が科せられます。よって支払率は100%です。
仏国では受信料は税金として徴収されます。
「テレビを持っていない」と税務当局に申告しない限り、
課税される仕組みなっています。
未納の場合は差し押さえなどの強行徴収を行いますので、支払率は99,99%です。
独国は13年にテレビを持つ人に受信料を課す制度を廃止し、
新たに「放送負担金」制度を導入。テレビの有無に拘らず、
全ての居住ごとに一律の分担金が課される仕組みで、
不払い者は強制執行による徴収や罰金対象になります。支払率は96,6%です。
一方、契約が義務づけられている日本。当然に支払わねなりませんが、
約900万世帯。率で21%が支払っていません。
その不払いを支えていたのが、憲法で保障されるはずとの「契約の自由」でした。
それが最高裁で否定されたのです。全国民は憲法違反なりますので、
支払いの義務が生じます。
メディアの論調は、合憲判決に懐疑的です。
「政府が右というのを左とは言えない」と開き直って批判された、
前NHK会長の弁を逆手に取って、権力者に媚び売る公共放送に、
支払いの義務はあるのかと、合憲判決を否定的に捉えています。
その考え方を否定するものではありませんが。
この判決は公共放送の中立性を論じているのではないと思います。
契約を結ぶことが義務づけられ、契約を結んだ以上は支払の義務はある。
と、支払を義務づけただけです。
公共放送が時の権力者の顔色を伺い、恣意的な番組を放送するとしたら、
それこそが、民主主義の冒涜であり、公共放送の本来の使命を逸脱したことになります。
少なくとも、欧州の民主主義先進国に置いては、100%の徴収を行う代わりに、
そのような、馬鹿げた議論はでてきません。
日本のメディアが、中立性に問題があるから、合憲判決は問題だと論じるのは、
日本の民主主義が未成熟な証拠です。情けない話です。
NHK自身が、身を律し、権力の圧力に屈しない姿勢を取らないことが、
全てに起因しています。
受信料未納は許されなくなったのです。
NHKには、ぜひ、毅然とした、ジャーナリズムの精神を持って、
番組づくりに邁進して欲しいと願います。Goto

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