議員立法で早期の制定を望みます。
ご存知でしたか。私はこんなにあるのかと驚いています。
国の制度、政策に関する理念を定め、基本方針を示し、
その方針に沿った措置を講ずべきことを定めている……基本法が49もあることを。
基本法は「親法」として、優越的な地位を持ち他の法律や行政を
指導、誘導する役割があります。その目的、内容などに適合するように
行政諸施策が定められ、個別法にて遂行されます。
教育、農業、森林、環境、原子力、男女共同参加など、基本法が必要だと思うものから、
へぇ、こんなモノまで基本法があるのかと首を傾げる、ものづくり、スポーツ、
サイバーセキュリティ、アルコール、アレルギーまで基本法があります。
49の基本法を眺めていて、この国って徹底した法治国家なのだと改めて思います。
ご案内の通り、社会保障予算で、医療費は年間40兆円以上が使われています。
医療は国民の健康と生活に直結します。ましてや、超高齢社会です。
このままですと、医療費は年間1兆円以上増加します。
その医療について、医療制度の目的を規定した基本法がないのはおかしいのではないか。
そんな意見が、患者の側から持ち上がり、議員立法で医療基本法を制定しようとの
機運が盛り上がったようです。
なぜ、医療基本法が今まで制定されなかったのか。
医療とは医師と患者の信頼関係によって成り立つという理念が全体的に
貫かれねばならない。医療は国民全体で守るべきものという、医療従事者側の主張と。
医療制度とは患者本位であり、病気や障害による差別があってはならない。
国民参加型の政策決定の仕組みが必要で、あくまでも患者の人権が
保証されねばならないとする患者側との理念の違いが、基本法制定を阻んできました。
しかし、憲法13条の個人尊重や25条生存権などをベースに
患者の自己決定権を尊重するという根本で大筋の考え方は合意できるハズ、
関係各位のみならず政府も加わり早期に医療基本法が制定されればと願います。
それにしてもです。基本法が49もある国で、医療、福祉、年金など社会保障の充実が
これほど叫ばれているのに、医療基本法がないのは問題ですね。Goto
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