死ぬ権利

5州は認め、45州は認めない・・・米国的知恵なんでしょうか?
超高齢化社会を迎えた日本。米国の女性(29歳)が脳腫瘍で余命僅かと宣言され「尊厳死」を選び、予告通り医師から処方された薬を服用して死亡した問題。社会問題として大きく報じられましたが、決して他国の問題ではありません。考えさせられます。
米国・カリフォルニア州では「死を選ぶ末期患者に医師が薬剤を処方することは安楽死にあたり認められていません」。日本では耐え難い肉体的苦痛。死期が迫る。苦痛を除く手段がない。本人の明確な意思表示。があれば、積極的な安楽死を認める4要件との判決が司法で示されていますが・・・
このケース、日本では「尊厳死」にあたる「延命措置を断って死を迎えること」とは違い「自分で薬を飲むことができる状態で、安楽死というよりも医師による自殺幇助」にあたり医師は殺人罪が適用されます。米国のオレゴン、ワシントン、モンタナなど5州は「尊厳死」が認められており・・・
女性はカルフォルニア州からオレゴン州に夫婦で転居、希望通り自宅の寝室で、家族らに見守られ、穏やかに亡くなった。「尊厳死」というのか「安楽死」というのか。言葉は違いますが「死ぬ権利」を全うしたことには間違いない。
米国と日本の違いを論じる積りはありませんが。急激に進む超高齢化。「尊厳死」と「安楽死」、「自殺幇助」と「死ぬ権利」何処で線を引くのかは難しい問題です。5州は認め、45州は認めない。米国的知恵なのかもしれませんが・・・終末医療の現実を見ると考えさせられます。
日本はこれも日本人の特性なのかもしれませんが。個人の意思など無視して、神学論争を繰り返し、「死ぬ権利」を先に先にと引き延ばしています。何処かで、知恵をださないと、死にたくても死ねない高齢者が溢れてしまうことにならないかと、心配です。Goto

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