プライバシーと憲法

週刊新潮に文春社長が謝罪したんですってねぇ。
政治家のスキャンダルが後を絶たない。
週刊文春に掲載されることを「文春砲」を浴びると言うそうだが、
記事が真実であろうとなかろうと、掲載が決まれば・・・
見出しが電車の中吊り広告で踊り、新聞にも広告が掲載され、
テレビはワイドショーで取り上げ、芸能人がしたり顔で批判する。
平和ボケの日本。まるで重罪犯罪行為を追及するように・・・
瞬時に全国民に知れわたるところとなり・・・・・
その時点で世間の注目を一身に集め政治生命を断たれる。
例え身から出たサビとは言え、まるで魔女狩り。
プライバシーも人権もあったものではない。
この異常さは「政治家は公人」だから許されない、で済まされるのか。
フランスを例に取るのも気がひけるが、
フランスの政治家など、日本の道徳なら、とうの昔に全員が消えている。
プライバシーと言えば、憲法13条「個人としての尊重」と
「生命、自由、幸福追求の権利」を保障され、その中にはプライバシー権も含まれる。
政治家のスキャンダルを憲法で解釈するには抵抗があるかも知れないが。
三島由紀夫の小説「宴のあと」に登場する人物は「自分をモデルにしてる」
「描写は自分の私生活そのものと読者に受けとられるのはプライバシー権の
侵害にあたる」と元外務大臣が損害賠償を要求して出版社を相手取り提訴。
有名なプライバシー侵害事件です。
判決は「正当な理由なく、他人の私事を公開することは許されない」として、
賠償を命じました。その際の権利侵害とは、
1・公開された内容は私生活上の
事実であっても事実らしく受け止められる恐れのある場合。
1・公開された人に心理的な負担や不安を生じさせる場合などの条件が満たされれば、
成立するとされた。プライバシー権を憲法が保障する具体的権利として
認めた司法判断の先例です。1964年の判決です。
そんな判決ものともせず。文春砲は政治家のスキャンダルを狙って、
撃ちまくります。それも時代なんでしょう。
でも、週刊文春・・同業の週刊新潮の中吊り広告を取り次ぎ店から盗みコピーしたと
報じられ、文春社長が新潮に謝罪するなんて、それで文春砲を撃ちまくるに
値するのでしょうかねぇ。Goto

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