応召の義務

医師の「働き方改革」って………長時間労働容認か?
「働き方改革」の基本は長時間労働の解消と同一労働同一賃金の実施ですね。
外国人労働者の受け入れを拡大した入管法改正案が成立しました。
野党が心配するような長時間、低賃金で働かせるようなことはないと思いますが。
誰が監視するのか。まさか法務省ってわけにはいきませんので、結局は地方
自治体になると思いますが、外国人であろうが日本人であろうが、
労働基準法で守られて、不当な労働、不当な賃金は違法行為として、
罰せられるのでしょうね。でないと「働き方改革」そのものが問われます。
私は「働き方改革」で長時間労働を否定する考え方には組みしませんが。
この6月に成立した働き方関連法では残業時間の上限が導入され、
原則月45時間、年360時間、例外でも年720時間、月の上限は休日労働を含めて
100時間未満と定めらました。違反すれば罰則されます。
この制度、医師に関しては正当な理由がないと診療を拒めない「応召の義務」があるほか、
長時間労働によって診療が維持できている病院が多い。だから医師の残業時間は
上限を別途、5年間の猶予を持って省令で決めることとなっています。
つまり、医師には長時間労働が許容されているのです。
そりゃそうですよねぇ。手術の途中で勤務時間終了「途中でハイ終わり」なんてことが、
可能になれば………。笑い話にもならないですから。
厚労省の「医師の働き方に関する検討会」は医師の残業時間の上限の選定方法を
取りまとめ提案した。一部の医師の長時間労働を認める内容で、一般労働者に
適用される上限規制を緩和し、終業と始業の間に一定の休息を確保する「勤務間
インターバル」や連続勤務の時間制限を義務付けるとしました。
医療現場の現実をご存知の委員各位の苦肉の策。
これも致し方ないのでしょうが、そもそも対象の医師とは、過重労働に晒されている
病院勤務医のことです。医師の大多数は開業医です。彼等は自営業ですから、
長時間労働も自由ですし、医療報酬も患者数に応じて得ることができます。
勤務医の労働時間を規制すれば、必ず医療過誤が起こります。
それでも、一律に制限するとは……。私には理解できません。
むしろ、報酬に下限規制を設け、十二分な賃金を保証すべきではないでしょうか。
一般労働者と……比較して、と考える時点で、医師の尊厳を傷つけているのでは
ないでしょうか。医師という職業に労働時間などないのです。それが医療というものです。
それを医師は労働者だと規定して労働時間を無理矢理に短縮しようとする。
私の率直な思いです。人間は働くから人間なのです。誰が労働時間を1日8時間と決めたのか。
長時間働かねばならない仕事もありますし、長時間働きたい人もいます。
働きたい人は働けば良いし、働きたくない人は働かなくてもよい。
働いた人には労働に見合う報酬があれば、それに越したことはない。
と思うのですが、なぜ、長時間労働に拘るのでしょうか。
医師、それも勤務医に関しては「応召の義務」を解かない限り、
「働き方改革」の枠の外と考えるべきだと、思うのですが。Goto

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