米国・巨大IT企業へ、欧米追従の日本の独占禁止法が通用するか?
仕事納めも済みました。世の中は年末の喧騒にあります。
面倒臭いことは拭きにして、年末年始・日本の歳時を楽しみたいのですが・・
IT社会・なかなか厄介な話になっています。
公正取引委員会は米Googleの検索サービスについて、独禁法違反で・・
違反行為の取りやめなどを求める排除措置命令を認めるようです。
これって様々な問題を内包しています。考えてみたい。
まず・・独禁法違反による。排除措置命令って何かでしょうか。
独禁法上の行政処分の一つ。同法に違反する行為が認められた
事業者に対して、速やかに市場の競争を回復させるために必要な措置を命じます。内容は違反設定した行為の取りやめのほか、従業員への周知や社内研修の実施などの再発防止策を指導すします。
命令に事業者が従わなければ懲役や罰金などの刑事罰の対象になります。結構重い。事業者側は不服がある場合、処分の取り消しを求めて提訴し、争うことができます。行政処分は他にも事業者側が自主的に提出する改善計画を認定する「確約手続き」があります。競争環境を迅速に回復できる一方で、計画が競争回復に十分な内容でなければ認められません。
この問題、公取委がどのような処分を下すか。Google側の意見を聴いた上で処分を確定することになるのですが、そもそもが日本国内での検索エンジンでのGoogleのシェアは約8割です。「1強」の独占的企業です。それに措置命令を出す。どう指導するのか注目されるところです。
日本では「GAFA」と呼ばれる巨大IT企業に命令を出すのは初めてのことになりますが、欧米では独占状態の解消に向けた規制強化が進んでいますので、日本の公取委も遅れてはならじって意味合いもあるのではないでしょうか。
大義として「特定の企業による市場独占が続けば、技術革新などがなくなり、中長期的に消費者の利益が損なわれる恐れがある」があるとしても、
そもそもが、今後デジタルプラットフォーム事業者の影響力は多方面に及びます。正確に分析するのは広範囲な情報収集が必要です。
23年の10月から調査を開始した公取いです。日本国内というよりも欧米の動きを横目に判断ってことでしょう。例え処分を出してもGoogle側は素直に応じるとは限りません。不服申し立てをする可能性があります。メディアは一斉にGoogle排除命令と報じますが・・・容易なことではありません。
そもそもですが。これだけ普及したインターネット検索。そのものがGoogleに殺生与奪権を握られているのです。インターネット検索だけではない。その中身も「GAFA」に完全に抑えられているのです。中国のように、取捨選択をして、GAFAと一線を隠しながら独自の路線を行くにしても、その手法自体が独禁法違反です。
となりますと、結局は欧米の処置を追従するしか、公取委も判断のしようがないのではないでしょうか。公取委が年末に胸を張って「Google」に排除措置命令と新聞メディアのトップを飾る発表をしたとしても、独自性を出しているのではない。ITに関しては、監督機関まで、空洞化していると思う・・・年の瀬と相俟って裏寂しさを感じるのは私だけでしょうか。Goto
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